1998-06-16 第142回国会 参議院 予算委員会 第20号
その中には、不良債権の処理を進めるために、土地の譲渡益課税の重課制度を撤廃するとか、あるいは地価税の凍結を行うとかいうことで土地の有効利用、取引活性化を図るということもいたしましたし、それから法人税につきましても五〇%から四六・四%に実質税率を下げたというようなこともいたしました。有価証券取引税の改革についても行いました。
その中には、不良債権の処理を進めるために、土地の譲渡益課税の重課制度を撤廃するとか、あるいは地価税の凍結を行うとかいうことで土地の有効利用、取引活性化を図るということもいたしましたし、それから法人税につきましても五〇%から四六・四%に実質税率を下げたというようなこともいたしました。有価証券取引税の改革についても行いました。
さらに、平成九年十二月三十一日までの譲渡をもちまして、個人の超短期所有土地、これは二年以下のごく短い所有期間の土地でございますが、これを譲渡した場合の事業所得または雑所得に対する重課制度を廃止することといたしております。 それから、特別土地保有税の改正が大きな改正の一つでございます。これにつきましては、平成三年度に、いわゆるバブル経済下における異常な地価高騰への対応としてその強化が行われました。
それからさらに、平成十年度の税制改正におきまして、国会に提案をしているわけでございますが、土地譲渡益課税の重課制度の撤廃あるいは地価税の凍結等によりまして、土地の有効利用を促進し、また取引の活性化を図るような税制改正を行う予定でおりますし、それからまた、魅力ある事業環境の整備という観点から、法人課税や有価証券取引税の減税が行われることにしているわけでございます。
それとともに、平成十年度税制改正においては、土地譲渡益課税の重課制度の撤廃、地価税凍結など土地の有効利用促進及び取引活性化のための税制改正に加えまして、魅力ある事業環境整備という観点から、法人課税や有価証券取引税等の改革が行われることとなっております。
景気はここのところ足踏みとも言える状態が続いておりますが、このような事態に対しまして、政府としましては、民間需要中心の自律的安定成長を図る方向で、規制緩和を初めとする緊急経済対策を実施するとともに、平成十年度税制改正におきましては、土地譲渡益課税の重課制度の撤廃、地価税凍結等、土地の有効利用促進及び取引活性化のための税制改革に加え、魅力ある事業環境整備という観点から、法人課税や有価証券取引税等の改革
ただ、先ほど来お話しのとおりに、土地の問題につきまして流動化を図るためには、いわゆる規制緩和だけではございませんで、土地の譲渡所得の重課制度の見直しとか、あるいは買いかえ特例の問題等を十分御検討をいただきまして、本当に土地が流動化するような対策をぜひ御検討いただくようにお願いをしてまいりたい、そういうふうに考えている次第でございます。
ただいま先生がおっしゃいました競売で取得した土地を譲渡した法人及び個人につきまして、短期譲渡益に係る追加課税、これは法人の場合でございますし、個人の場合でございますと重課制度があるわけでございますが、これを緩和してはどうかというような御提案でございました。
それから、法人の重課制度、この問題でいいますと、現行の法人の土地等の譲渡益課税制度は、短期、長期保有土地には通常の法人税に加えてそれぞれ二〇%、一〇%の追加課税が行われ、超短期保有土地には通常の法人税率に三〇%の税率を加えた分離課税という重課税制度が行われてきたわけです。
また、土地譲渡益重課制度の適用除外の拡大、事業用資産の買いかえ特例の拡大など一連の土地税制の緩和を図っていますが、これは景気対策を口実とした大企業、金融機関の救済策の一環であり、土地税制の基本を損ないかねません。 本法案には、小規模宅地の相続税軽減策など賛成できる措置も含まれていますが、全体として以上に述べた問題があることから、反対の態度をとるものであります。
こういった観点を踏まえますと、使途不明金に対しまして税法上特別な重課制度を設けるといったことはいかがかなというふうに考えておる次第でございます。
一 法制審議会における審議の状況等を踏まえ、損失補てんに係る罰則につき、法人重課制度を導入すること。 二 証券会社の顧客が損失補てんの認識をもって財産上の利益を受ける行為に対する罰則の適用については、引き続き検討を行うこと。 三 証券業協会及び証券取引所により決定される自主ルールは全て公開し、本制度の運用に関し、その内容が具体的かつ明確となるよう配慮すること。
私どもの方では、今回の高騰期における対策の冒頭の対応としまして六十二年の十月に超短期重課制度というのを設けていただきましたから、六十二年十月以降はかなりこういう典型的な転売ケースというのは姿を隠してきたのじゃないかというふうな気がしております。 また、お尋ねのこういう転売ケースを的確に把握しているかどうかということでありますが、私の方ではこういうケースは県を通じて把握するように努めております。
これは転換促進地区内の土地につきまして時価の一・四%で特別な課税をするという重課制度ができております。これは譲渡所得ではございませんけれども、土地の保有につきまして通常は課税評価額、固定資産税ではなくて時価を対象といたしまして一・四%という重課制度を設けております。
○政府委員(尾崎護君) その一〇%新たに上乗せをいたしますのは、短期所有土地、それから超短期の所有土地に係ります譲渡益の重課制度の対象とならないものでございますから、最近の地上げのケースのようなものはむしろこの超短期なりあるいは短期の重課制度の対象になってくるのではないかというように思いますが、御指摘の棚卸資産につきましては、これは例えば山林でありますとか荒れ地でありますとか、そういうようなところを
今回の土地税制改革で、超短期所有土地等に係る譲渡益の重課制度につきまして、通常の法人税率に三〇%の税率を加算した税率による分離課税方式に改めることにいたしましたのは、土地の投機的取引の抑制効果を高めると同時に、赤字法人を利用した税負担回避防止に資することを目的としたものであります。
ただ、今回の土地税制の見直しの中で、土地の資産としての有利性の縮減を図る必要性があることなどを考え、法人の短期所有土地等の土地譲渡益重課制度などの適用を受けない土地譲渡益についても新たに一〇%の追加課税を行うこととするほか、事業用資産の買いかえの特例の大幅な縮減などを行うことにしておるわけでありまして、これは言いかえれば、委員が御指摘になりましたような問題点があるいは存在したかとおっしゃられてもやむを
さらに土地の譲渡・取得についての、優良宅地は除きますけれども、重課制度をしいていただいてキャピタルゲインを取り上げる。あるいは、土地は有利な資産でないという認識を植えつけるという税制措置もとっていただいたわけであります。そういう点で、かなり前進はしたと思いますけれども、その効果が上がる必要があると思うわけであります。
さらに、六十二年十月から税制改正し施行していただいております超短期重課制度等の土地税制の活用、これは取得後利用することなく二年以内に転売した場合には投機的取引と認定して超重課制度を課しておるわけですが、こういう税制も投機抑制対策の強力な武器だと考えております。
○藤原(良)政府委員 私ども、検討過程でございますから、余り細部についてまだ申し上げられない点が多いわけですが、ただ、御指摘の超短期重課制度というのは二年間の臨時暫定措置でございますので、情勢によってこれがどういうふうに将来改正されるのか、その辺の不安もあるわけです。 土地税制というのはやはり常に安定的であった方が望ましいと思っておるわけです。
土地基本法につきましても、土地は投機的取引の対象とされてはならないことを基本理念の一つとして明記しておるところでありまして、これの一層の強化、活用によって、監視区域制度の厳正な運用、金融機関、不動産業者に対する指導の徹底、超短期重課制度など土地税制の活用等により、今後とも投機的な土地取引の抑制には尽力してまいりたいと思います。
○政府委員(濱本英輔君) 現在の税制でまいりますと、例えば個人の土地譲渡に対します課税について申し上げますと、二年以下の超短期の重課制度が適用されます場合の税率というのは課税所得掛ける五〇%か総合課税による上積み税率の二割増し、このいずれか多い方の税額による分離課税ということになっております。
今回の地価高騰に対しましても、当面緊急の措置としまして、まず投機あるいは不要不急の投資的な需要を抑えないといけないということで、土地取引面では監視区域制度の活用あるいは不動産業者や金融機関等に対する指導さらには超短期重課制度に代表されるような税制上の措置等を講じてきたわけでございます。